エンディングプランナー・小池 中(あたる)です。
「社葬の費用はどこまで経費にできるのか」「勘定科目は何になるのか」
総務担当者の方から、こうしたご相談をよくいただきます。
社葬は会社として行う公式な行事であり、原則として費用を損金算入できます。ただし、損金算入が認められる範囲には明確な線引きがあり、誤った処理をすると税務調査で指摘を受けるリスクがあります。
本記事では、国税庁の見解をもとに、社葬費用の損金算入の根拠・認められる範囲・勘定科目の考え方・福利厚生費との関係を、実務担当者が押さえるべきポイントとともに解説します。
目次
結論からお伝えします。社葬費用が損金算入できる根拠は、「会社が主催する葬儀にかかった費用は、企業の業務に密接に関連した支出であり、社会通念上相当と認められる範囲であれば損金算入が認められる」という国税庁の考え方に基づいています。
法人税法では、法人の各事業年度の所得の計算において、「一般管理費その他の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているもの」は損金に算入されます。社葬費用はこの「一般管理費」として処理するのが実務上の基本です。
国税庁は、社葬費用について「法人がその役員または使用人の社葬を行った場合のその社葬のために通常要する費用は、損金算入して差し支えない」との見解を示しています(法人税基本通達9-7-19)。この通達が、社葬費用の損金算入の根拠となっています。
社葬費用を損金算入するには、大きく2つの要件を満たす必要があります。
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要件 |
内容 |
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①主催者が法人であること |
遺族ではなく、会社(法人)が社葬の主催者となっていること。費用の負担も会社が行うことが必要です。 |
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②社会通念上相当な範囲であること |
故人の地位・規模・会社の規模に照らして「社会通念上相当と認められる範囲」であること。過大な費用は認められません。 |

結論をお伝えします。損金算入が認められるのは、「社葬という行事を執り行うために直接必要な費用」であり、個人的な儀礼にかかる費用は含まれません。主な項目を以下にまとめます。
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費用項目 |
具体的な内容 |
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式場・会場費 |
ホテル、葬儀場、セレモニーホール等の会場使用料、設営費 |
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祭壇・装花費 |
祭壇設置費用、会場装花・装飾費 |
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案内・印刷費 |
訃報通知、弔問案内状、式次第、会葬礼状等の印刷・発送費用 |
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供花・供物(会社名義) |
会社名義で手配した供花・供物・香典(社名での弔意表明) |
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弔電受付・運営費 |
弔電の受付・管理・紹介にかかる費用 |
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司会・演出費 |
司会者報酬、映像・音響設備、スライドショー等の制作費 |
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飲食費(会葬者向け) |
会葬者へのお茶・飲み物、通夜振る舞い等の飲食費(社会通念上相当な範囲) |
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交通・宿泊費(社員分) |
社員が業務として社葬に従事した際の交通費・宿泊費 |
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遺影・記念品制作費 |
会場掲示用の遺影写真、参列者へのお礼品(社会通念上相当な範囲) |
一方で、以下のような費用は損金算入の対象外となります。総務担当者が特に注意すべきポイントです。

結論をお伝えします。社葬費用と福利厚生費は「別々の処理」として切り分けるのが基本です。社葬本体にかかる費用は「社葬費」「式典費」として計上し、役員・従業員への弔慰金・香典は「福利厚生費」として計上します。
「福利厚生費」として損金算入できるのは、就業規則・社内規程(慶弔規程)に基づいて支給される弔慰金・弔電・香典です。具体的には以下が該当します。
ポイントは「社内規程(慶弔規程)に明記されていること」です。規程のない任意の支出は、福利厚生費として認められず、役員への支出の場合は役員賞与として扱われるリスクがあります。
社葬の式典そのものにかかる費用(会場費・祭壇・案内状・司会・飲食費等)は、「社葬費」または「式典費」として処理するのが一般的です。「交際費等」に分類してしまうと、交際費の損金算入限度額に算入されてしまうため注意が必要です。
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費用の性質 |
勘定科目 |
主な内容 |
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社葬の式典費用 |
社葬費・式典費 |
会場費、祭壇、案内状、司会、飲食(会葬者向け)など |
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役職に応じた弔慰金 |
福利厚生費 |
規程に基づく弔慰金・香典・花輪代 |
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社員の業務出張 |
旅費交通費 |
社葬業務に従事した社員の交通費・宿泊費 |
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過大な接待飲食 |
交際費等(損金算入に制限) |
社会通念を超えた飲食・接待 |
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遺族への個人的支援 |
損金不算入(役員賞与等) |
墓石・仏壇・個人の法事費用 |
結論をお伝えします。社葬で会社が受け取った香典は、「雑収入」として益金(収入)に算入する必要があります。社葬費用を全額損金算入しながら、香典収入を計上しないのは税務上の誤りとなるため、注意が必要です。
社葬では、参列者から「御霊前」「御香典」として香典を受け取ることがあります。会社が主催者として受け取った場合、その香典は会社の収入となります。
具体的な処理の流れは以下のとおりです。
社葬で受け取った香典を遺族に渡した場合、その香典は「遺族への贈与」となります。この場合、会社側では「雑収入」(受取時)と「交際費等」または「寄附金」(渡した時)として処理することになり、実務上の注意が必要です。
税務上のリスクを避けるため、事前に税理士または会計士に相談し、香典の帰属(会社に帰属させるか、最初から遺族に帰属させるか)を明確にしておくことをおすすめします。

結論をお伝えします。実務上で最も多いトラブルは「費用の切り分け」と「証憑(しょうひょう)書類の管理」の2点です。以下、押さえるべき注意点を整理します。
社葬に先立ち、ご遺族が密葬・家族葬を行うケースが一般的です。この場合、密葬費用は原則として遺族の個人的な支出であり、会社が負担しても損金算入できません。
「社葬費用として一括請求が来たが、内訳に密葬分が含まれていた」というケースが実務で見られます。葬儀社への発注時点から「社葬分」と「密葬分」を請求書レベルで分離しておくことが重要です。
損金算入の根拠となるのは、費用の「事実」と「金額」を証明する書類です。社葬にかかった全費用について、以下の書類を適切に保管してください。
社葬費用の損金算入を税務上スムーズに認めてもらうためには、事前に「社葬取扱規程」を整備しておくことが有効です。規程に「対象者の基準」「費用の支出範囲」「主催者」が明記されていれば、税務調査での説明がしやすくなります。
社葬費用の損金算入は、「会社が主催者であること」「社会通念上相当な範囲であること」の2要件を満たせば認められます。費用の内訳ごとに勘定科目を適切に分類し、密葬費と社葬費を明確に切り分けることが実務上の重要ポイントです。
また、社葬で受け取った香典は「雑収入」として益金算入が必要であり、遺族への弔慰金・香典は「福利厚生費」として社内規程に基づいて処理することで適正な税務処理が実現します。
「社葬費用の範囲をどう設定すればよいか」「規程の整備から手伝ってほしい」という段階からでも、ネクストページのエンディングプランナーにご相談いただけます。税理士との連携が必要な場合もあわせてご案内しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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社葬費用のうち、会社が主催者として支出した式典にかかる費用は原則として損金算入できます。ただし、「社会通念上相当と認められる範囲」を超えた過大な費用や、遺族の個人的な費用(墓石・位牌等)は損金算入の対象外です。密葬費と社葬費を明確に分けて請求書を管理することが重要です。
一般的には「社葬費」「式典費」として処理します。「交際費等」に分類してしまうと損金算入限度額の制約を受けるため注意が必要です。弔慰金・香典は「福利厚生費」、社員の業務出張は「旅費交通費」として別途処理します。会社ごとに勘定科目の設定が異なる場合は、顧問税理士に確認することをおすすめします。
会社が受け取った香典は「雑収入」として益金算入が必要です。社葬費用を損金算入しながら香典収入を計上しないのは税務上の誤りになります。香典をそのまま遺族に渡す場合は、渡した側の処理(交際費等・寄附金)についても税理士に確認することをおすすめします。
原則として損金算入はできません。密葬・家族葬は遺族が主催する私的な儀礼であるため、会社が負担した場合は「役員賞与」「給与」として扱われるリスクがあります。社葬と密葬を組み合わせる場合は、費用の切り分けを請求書レベルで明確にすることが重要です。
規程がなくても、2つの要件(法人が主催・社会通念上相当な範囲)を満たせば損金算入は可能です。ただし、規程があることで「社葬の対象者・費用範囲・主催の根拠」が明確になり、税務調査での説明がしやすくなります。社葬の機会が少ない中小企業でも、社葬取扱規程の整備をあらかじめ検討しておくことをおすすめします。

小池 中(Ataru Koike)|エンディングプランナー
社葬・お別れの会・偲ぶ会専門のエンディングプランナー。これまで多数の社葬企画・運営サポートに携わり、費用管理・税務処理の実務相談にも対応。「総務担当者が初めてでも安心して社葬を執り行えるよう支援する」を理念に、費用の損金算入ルールから規程整備・当日運営まで、一気通貫でサポートしている。
▶ 会社概要・詳細プロフィール
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